弁護士の業務と内容証明郵便
弁護士の業務を行っていると、「内容証明郵便」を利用する機会がよくあります。
「内容証明郵便」とは、郵便サービスの一つで、一般書留郵便物の内容を郵便局が証明するというものです。
具体的には、いつ、どのような内容の書面が誰から誰宛に差し出されたかということを、郵便局が証明してくれます。
相手方に配達されたことを証明するサービスである「配達証明」もセットで利用するのが通常です。
内容証明郵便は、期限内に意思表示をしたことの証拠を残したい場合や、相手方に心理的なプレッシャーを与えたい場合等によく利用されます。
たとえば、契約解除の意思表示をする場合、消滅時効の援用をする場合、借金の返済を請求する場合、損害賠償請求をする場合等です。
内容証明郵便は、用紙の指定は特にありませんが、文書1通のみを内容としていること(図面や資料の同封などはできません。)、文書に使用できる文字や記号が限られていること、謄本(原本の内容をすべて写した文書。原本のコピー。)に字数・行数の制限があること等の厳格なルールがありますので、利用する場合には注意が必要です。
また、内容証明郵便は、どこの郵便局でも差し出しができるわけではなく、差し出しが可能な郵便局は限られています。
そのため、以前は、近くの郵便局で差し出しができない場合は、差出可能な郵便局を探して、その郵便局まで行く必要がありました。
ですが、現在は、電子内容証明という便利なサービスがあり、こちらを利用すれば(利用には登録が必要です。)、インターネットを利用して、郵便局に行かずに内容証明郵便を出すことができるようになっています。
電子内容証明のサービスがあるおかげで、弁護士業務を行う上でだいぶ助かっています。
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