不貞慰謝料請求の合意書と接触禁止条項
前回のブログでは、「口外禁止条項」について記載しました。
今回は、不貞慰謝料請求の合意書を作成する際に、口外禁止条項と同様に設けられることがよくある「接触禁止条項」について記載したいと思います。
不貞慰謝料請求の合意書における接触禁止条項とは、不貞相手と不貞をした配偶者が連絡を取ったり、会ったりしないことを約束する条項です。
この条項は、不貞をされた被害者が配偶者と離婚せず、夫婦関係を継続していくケースで儲けられることが多いです。
不貞をされた側からすれば、たとえ慰謝料を支払ってもらったとしても、配偶者と不貞相手との間で再び不貞行為が行われないか心配でしょう。
そこで、不貞行為の再発防止のために、配偶者と不貞相手が接触すること自体を禁止する条項を合意書に盛り込むのです。
接触禁止条項には、特に決まった文言はなく、「乙(不貞相手)は丙(不貞をした配偶者)」に対して、今後一切連絡を取らない。」とか、「乙は、甲(不貞をされた被害者)に対し、今後丙と一切接触・連絡をしないことを誓約する。」といった形で定めたりします。
「面談、電話、手紙、メール、SNS、LINEその他いかなる手段を用いても接触しない」というように具体的に記載することもあります。
なお、不貞相手と不貞をした配偶者が同じ職場等の事情で、仕事上どうしても接触せざるを得ない場合も考えられます。
そのようなケースでは、「業務上やむを得ない場合を除き」といった文言を入れることが多いです。
また、接触禁止条項を定める際に、接触した場合のペナルティとして違約金条項を定めることもよくあります。
たとえば、「前条(接触禁止条項)に違反した場合には、乙は甲に対し違約金として50万円を支払う。」といった条項です。
違約金を定めておくと、接触禁止の約束が守られる可能性が高まるでしょう。
ただし、違約金の額をあまりに高額にして定めてしまうと、公序良俗に反するとして無効になってしまう可能性がありますから、ご依頼されている弁護士とよく相談して具体的な金額を決めていただければと思います。


