借金をしていること自体家族に秘密だったり、返済が難しい状況になっていることを家族に知られたくないといったご事情から、「家族に知られずに債務整理したい」という
・・・(続きはこちら) 借金をしていること自体家族に秘密だったり、返済が難しい状況になっていることを家族に知られたくないといったご事情から、「家族に知られずに債務整理したい」というご相談をいただくことがあります。
家族に知られずに債務整理ができるかどうかは、どの債務整理の方法をとるかや、相談者様の生活状況等によって異なってきます(なお、ここでいう「家族」は主に同居の家族を意味しています。)。
いくつかある債務整理の方法のうち、任意整理は、家族に知られずに行うことができる可能性が高いといえます。任意整理は、裁判所の関与がなく、弁護士が貸金業者等の債権者と個別に交渉して、支払い方法を変更したり、支払金額を変更してもらったりする債務整理の方法です。
裁判所を通さない手続なので、自己破産や個人再生のように、手続を取ったことが官報に掲載されて公にされるというとはありません。
また、交渉する債権者を選ぶことができますので、仮に家族に保証人になってもらっている借入先があったとしても、そちらを任意整理の対象から外せば、家族に知られずに済む可能性が高まります(家族が保証人になっている債務について任意整理をした場合、保証人である家族に請求がいってしまい、任意整理のことを知られてしまう可能性があります。)。
ただ、そのように慎重を期して任意整理の手続を進めようとしても、家族に知られてしまう可能性はゼロにはなりません。たとえば、債権者から裁判を起こされてしまった場合には、弁護士に依頼していた場合でもご本人の自宅に訴状が届きますので、家族が訴状を見てしまい、借金の存在や支払いができていない状況について知られてしまうということがありえます。
このように、任意整理は、絶対に家族に知られずに済むというわけではありませんが、家族に知られずに行うことができる可能性が高い債務整理の方法といえます。
自己破産や個人再生の場合がどうなのかについては、また次のブログで触れたいと思います。