前回のブログに引き続き、家族に知られずに債務整理ができるかどうかについて記載したいと思います。
今回は、自己破産と個人再生の場合についてです。
自己破産
・・・(続きはこちら) 前回のブログに引き続き、家族に知られずに債務整理ができるかどうかについて記載したいと思います。
今回は、自己破産と個人再生の場合についてです。
自己破産も個人再生も、裁判所を通じて行う債務整理の方法です。いずれも債権者平等の原則が定められており、原則としてすべての債権者を手続に含めなければなりません。
そのため、任意整理のように、家族に保証人になってもらっている借入先を手続きから外す、といったことはできません。したがって、家族に保証人になってもらっている債務がある場合、手続きをとったことがほぼ確実に知られることになります。
また、自己破産や個人再生の場合、手続きをとった人の名前や住所等が官報に掲載されます。ただ、官報を逐一チェックしている一般の方はあまりいないと思われますので、官報から手続きをとったことが家族に知られる可能性はそう高くないでしょう。
それよりも、手続きに必要な書類を集める段階で、家族の協力がないと書類の収集が難しく、家族に打ち明けざるを得なくなるという可能性の方が高いのではないかと思われます。
自己破産も個人再生も、手続きにおいて様々な書類を提出する必要がありますが、その中には家族の協力を得ないと集めるのが難しい書類もあります。たとえば、同居する家族の給与明細や源泉徴収票などです。家計状況の収支表も、家族が家計を管理している場合には、家族の協力がないと作成することが難しいといえます。
ただ、必要書類は申立てをする裁判所や実際の生活状況等によっても変わってきますので、ご自身のケースでどうなのかは、弁護士に相談していただければと思います。
なお、書類収集の点を家族の協力なしにクリアできたとしても、自己破産で一定以上の資産がある場合は、さらに注意が必要です。
自己破産の手続きでは、一定額以上の資産(たとえば、資産価値が20万円を超える自動車や不動産、生命保険等)は原則として全て処分され、債権者への返済に充てられることになります。資産の処分をしなければならないとなると、家族に事情を説明せざるを得なくなり、隠しておくのがなかなか難しくなってくると思われます。
以上のとおり、自己破産・個人再生は、任意整理に比べ、家族に内緒で行うのが難しい債務整理の方法といえます。
とはいえ、家族に内緒で債務整理ができるかどうかはお客様の具体的な状況によって違いますので、家族に内緒で債務整理をしたいというご希望がある場合には、まずは弁護士にご相談いただければと思います。