「時効」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。
民事上、時効といった場合、「取得時効」と「消滅時効」があります。
今回は消滅時
・・・(続きはこちら) 「時効」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。
民事上、時効といった場合、「取得時効」と「消滅時効」があります。
今回は消滅時効について記載したいと思います。
法律上の権利を一定期間行使しないでいると、その権利を行使することができなくなってしまうことがあります。これが「消滅時効」です。
たとえば、お金を貸している人(債権者)が、借りている人(債務者)に対して返済を求めたり、返済を受けないまま時効期間が経過してしまい、借金を返してもらえなくなってしまう、というケースが分かりやすいかと思います。
消滅時効は、法律上定められた一定の期間(時効期間)が経過すれば自動的に効力が生じるというものではありません。
消滅時効の効力を発生させるには、消滅時効を「援用」することが必要です。
消滅時効の援用とは、権利の消滅により利益を受ける者(上の例でいえば、債務者)から、権利の消滅により利益を失う者(上の例でいえば、債権者)に対して、「消滅時効が成立しているのでその利益を受けます」という意思表示をすることです。
ただし、消滅時効には、一定の事由が生じることで時効期間がリセットされる「時効の更新」や、一定の事由が終了するまで消滅時効が完成しない「時効の完成猶予」というものがありますので、時効期間が経過したと思って消滅時効の援用をしても、時効の更新や完成猶予により、援用に失敗してしまう場合もあります。
ですので、時効の援用をするにあたっては、基本的な時効期間が経過しているかどうかだけでなく、時効の更新や時効の完成猶予がないかどうかも検討する必要があります。
過去に貸金業者などから借金をしたが5年以上返済していないという場合は、消滅時効の援用をすることによって、返済を免れることができる可能性がありますので、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。