不貞慰謝料請求の案件で相手方と合意書を作成する場合に、「口外禁止条項」という条項を設けることがよくあります。
口外禁止条項とは、事件の内容や示談の内容等
・・・(続きはこちら) 不貞慰謝料請求の案件で相手方と合意書を作成する場合に、「口外禁止条項」という条項を設けることがよくあります。
口外禁止条項とは、事件の内容や示談の内容等について第三者に話をしないことを約束する条項です。
不貞慰謝料請求の案件では、不倫をした・不倫をされたという事実や慰謝料を支払った事実を他人に知られたくないということが少なくありませんので、合意書を作成する際に口外禁止条項が盛り込まれることが多いのです。
口外禁止条項には、特に決まった文言があるわけではありませんが、たとえば、「甲及び乙は、本件不貞行為の事実及び本合意の内容につき第三者に口外しないことを相互に誓約する。」というように定めたりします。
当事者の双方が口外禁止の義務を負う形で定める場合もありますし、一方のみが約束する形で定める場合もあります。
また、口外禁止条項を定める際に、同時に違約金条項も設けることがあります。
ここでの違約金条項とは、口外禁止に違反した場合に違約金として●●円を支払う、といった取り決めです。
ただ、口外禁止に違反したことを立証するのはかなり難しいので、違約金条項を定めていても、実際に違約金を請求するのは容易ではありません。
実際に違約金を支払ってもらうのは容易ではないことから、口外禁止条項は紳士協定的な意味合いが強いともいえるのですが、合意書で口外禁止条項を設けることで一定の抑止力にはなると思われます。
合意書に口外禁止条項や違約金条項を入れられるかどうかは、相手方の意向もありますので、必ず入れることができるというものではありませんが、入れたいというご希望がある場合は、ご依頼されている弁護士にご希望をお伝えいただければと思います。