弁護士が自己破産申立てのご依頼を受けた場合、同時廃止になりそうか、管財事件になりそうかの見込みをお伝えすることになります。
今回のブログでは、この同時廃止
・・・(続きはこちら) 弁護士が自己破産申立てのご依頼を受けた場合、同時廃止になりそうか、管財事件になりそうかの見込みをお伝えすることになります。
今回のブログでは、この同時廃止と管財事件とはどういうものなのかについて簡単に触れたいと思います。
自己破産の手続きは、大きく分けて、同時廃止と管財事件の2種類があります(管財事件は、さらに少額管財と通常管財に分けられます)。
まず、原則は管財事件で、破産者に一定の基準以上の財産がある、借金が増えて支払えなくなった経緯に問題がある、事業をしている等で、資産の調査や債務の免除をしてよいかの判断のための調査の必要性が高い場合に、裁判所が破産管財人を選任して進める手続きです。
管財事件では、破産管財人による調査が行われますので、破産管財人に報酬を支払う必要があります。
他方で、同時廃止は、破産者の財産が一定の基準以下で、借金が増えて支払えなくなった経緯に大きな問題もなく、調査することが少ない場合に、破産管財人が選任されないで進められる手続きです。
簡単にまとめてしまうと、同時廃止は、管財事件よりも、手続きにかかる時間が短く、費用も少なくて済む簡易な手続き、ということになります。
そうだとすれば、同時廃止で進めたいと思われるのが通常かと思いますが、同時廃止と管財事件のどちらの手続きで進めるかを決めるのは、申立人が自己破産の申立てをした裁判所で、申立人が自分で選べるわけではありません。
ですので、自己破産申立てのご依頼を受けた場合、弁護士がお伝えできるのは、経験則上どちらの手続きになりそうかという見込みになります。