過払い金が発生する理由
「過払い金請求」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
弁護士業務の中で、過払い金請求に関するご相談は、以前に比べたら少なくなってきていますが、それでも全くなくなってはいません。
今回のブログは、この過払い金請求について記載してみたいと思います。
まず、そもそも過払い金とはどういったものなのか、についてです。
過払い金は、簡単にいいますと、消費者金融やクレジットカード会社等から高い利息で借り入れを行い、返済を続けてきた場合に、多く返しすぎてしまったお金です。
過払い金が発生するのは、次のような事情によります。
貸金業者等が利用者にお金を貸す場合には、「利息制限法」という法律が適用されるのですが、利息制限法では貸し付ける金額に応じて利息の上限が定められています(たとえば、元本が20万円未満の場合は、年利20%が上限です。)。
ところが、利息制限法とは別に「出資法」という法律もあり、出資法では2010年に改正されるまで、利息制限法よりも利息の上限を高く定めていました(29.2%が上限金利)。
そして、「貸金業法」という法律では、一定の要件を満たす場合は利息制限法の利息を超える利息を認める「みなし弁済」という規定を定めていました。
さらに、出資法では、違反した場合に厳しい罰則が定められていたのですが、利息制限法には違反した場合の罰則はありませんでした。
そのため、多くの貸金業者等は、利息制限法の上限金利以上で、出資法には違反しない金利(いわゆる「グレーゾーン金利」)で貸し付けを行っていたのです。
しかし、その後の裁判で、グレーゾーン金利は無効であるとの判断がなされました。
そこで、グレーゾーン金利でお金を借りていた人は利息を払いすぎていたということになり、貸金業者等に対して払いすぎた分の返還を求めることができるようになったのです。
これが過払い金返還請求です。


