引き直し計算とは
前回のブログで、過払い金が発生する理由について記載しましたが、今回は、実際に過払い金が発生しているかどうかをどうやってチェックするのかについて記載したいと思います。
過払いが生じているかどうかは、利率、借入額、返済期間、返済の仕方等によって変わってきますが、少なくともグレーゾーン金利以上の金利での借入期間がないと過払い金は発生しません。
グレーゾーン金利以上での借り入れがあったかどうかについては、グレーゾーン金利が無効とされ、貸金業者等がグレーゾーン金利をやめた平成19年(2007年)~平成20年(2008年)以前から借入れをしていたかどうかがおおよその目安になります。
グレーゾーン金利での借り入れがありそうだとなったら、実際に過払い金が生じているのかどうかにつき、具体的に計算をしてみることになります。
それが、「利息の引き直し計算」です。
利息の引き直し計算とは、利息制限法の法定利率以上の約定利率で返済を行っていた取引について、法定利率で返済を行ったものとして再計算することです。
引き直し計算をするためには、まず、貸金業者等から取引履歴を取得する必要があります。
これを「取引履歴の開示請求」といいます。
取引履歴が開示されたら、引き直し計算をします。
そうすると、過払い金が生じているかどうか、生じている場合の金額等がわかります。
引き直し計算は、フリーソフト等を使ってご自身で行うことも可能です。
ですが、取引期間が長い場合は入力するだけでも時間がかかりますし、できるだけ手間を省きたいという方は、弁護士にご依頼をされた方がよいかもしれません。


